ホテル・旅館経営に必要な許可・資格は?経営者に有利なスキル・経験も紹介します

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近年、観光客の増加による「宿泊施設の不足」が話題になっています。


(2020年5月現在は、新型ウイルス感染症対策の影響で旅行が制限されていますが、感染症が落ち着いた後には世界的なスポーツの大会も予定されており、将来的には再び宿泊施設の不足が予測されます。)


ホテルや旅館は、もはや日本の経済になくてはならない関わりを持つ資源と言えるでしょう。


ホテルマンを目指す方にとっても、「いつかはホテルや旅館を経営してみたい」と感じる機会が増えているのではないでしょうか。


そこで今回は、将来ホテルや旅館の経営者を目指すにあたり、早い段階で把握しておくべき知識をまとめます。


ホテル・旅館を開業するまでの流れや、必要な許認可、経営者を目指す上で役に立つスキルや経験など、今知っておきたい情報を解説します。




ホテル・旅館経営に欠かせない「旅館業法」

日本のホテルや旅館などの宿泊施設をとりまとめているのは、「旅館業法」という法律です。この旅館業法では、「旅館業」の定義を「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定めています。


ホテルや旅館はもちろん、有償で宿泊施設を提供する営業形態は、全てこの「旅館業法」の範疇となります。


旅館業法で定められた「宿泊施設」の例

  • ホテル
  • 旅館
  • 民宿
  • ペンション
  • ゲストハウス

こうした宿泊施設の経営に興味があるならば、旅館業法の概要を知っておくことは有益です。




ホテル・旅館の経営に必要な4種類の許認可

旅館業(宿泊施設)を営むには、申請書類を自治体に提出し、都道府県知事もしくは市区町村長に許認可を受ける必要があります。


旅館業の許認可は、施設の規模や種類によって、主に4つの種類に分かれています。



(1)ホテル営業許可

ビジネスホテルや観光ホテルなどに適用されます。具体的には、客室が洋式中心で10室以上、1室の床面積が9平方メートル以上などの場合です。



(2)旅館営業許可

温泉旅館や観光旅館などに適用されます。客室が和式中心で5室以上、1室の床面積が7平方メートル以上などの場合です。



(3)簡易宿所営業許可

カプセルホテル、民宿、ペンション、ゲストハウス、ユースホステル、山小屋、スキー小屋などに適用されます。客室数の制限はなく、客室全体の床面積が33平方メートル以上(宿泊者数が10人未満の場合は、宿泊者人数×3.3平方メートル以上)などの決まりがあります。



(4)旅館業(下宿)営業許可

期間従業員の住み込み施設など、1ヶ月以上の連続した滞在を主な目的として営業する施設に適用されます。生活に必要な設備や採光など、各種条件を満たす必要があります。


厳密に言うと、この他にもう1つ「旅館業民泊営業許可」というものもあります。


こちらは、今話題の「民泊」(一般の民家を宿泊施設として旅行者に有償で提供する行為)に関する営業許可で、客室床面積25平方メートル以上、年間営業180日以下といった要件が定められています。




ホテル・旅館経営に関わるその他の許認可・資格

ホテルや旅館を経営する際には、旅館業法の他にもさまざまな法律等が絡んできます。たとえば、次のようなものです。


●飲食店営業許可

食べ物や飲み物を提供する際に必要です。講習を受けて、「食品衛生責任者」等の資格を取得するのが一般的です。


●酒類販売業許可

お酒を提供する際に必要です。一定の条件をクリアした上で申請し、免許を取得する必要があります。


●公衆浴場許可

宿泊客以外も利用できる大浴場など、大衆浴場を設置する際に必要です。


他にも、施設の建設にあたっては、消防法や建築基準法など、さまざまな法律の要件をクリアする必要があります。




ホテル・旅館の営業許可申請から認可までの流れ

ホテルや旅館を経営する際の、申請〜開業までのおおまかな流れは、次のようなものです。



(1)自治体に事前相談

各都道府県などの旅館業法窓口に、事前に相談に行くのが一般的です。この時点で、施設の住所、図面、建築基準法・消防法への適合状況などを確認する場合もあります。



(2)申請書の提出

施設の要件に沿った営業許可申請書、施設の図面、見取り図など、必要な書類を提出します。



(3)施設の建設工事

施設を建設するための工事を行います。



(4)保健所の調査

建設が完了したら、保健所職員が立ち入り調査を行います。構造や設備が法令で定める要件を満たしているかどうかが確認されます。



(5)許可証の交付

申請書等の書類審査・立入検査の両方に合格した場合、営業許可を受けることができます。許可証が交付されて初めて、営業が可能となります。


申請から許可までの期間は、一般的に最短でも30日〜数週間はかかります。




ホテルマンの経験がホテル・旅館経営に与えるメリット

将来、ホテルや旅館の経営者を目指すのであれば、ホテルマンとして現場で働いて得た経験は、非常に役に立つでしょう。


ホテルマンとして働けば、実際の現場で必要となる知識、たとえば「法律」や「経理」といった分野における、地に足のついた知識が身につきます。


また、もちろん「サービス」や「マナー」に関する知識とスキルも得られます。経営をする上で顧客サービスをブラッシュアップしていくことは重要な課題ですが、そのための大きな足がかりとなるでしょう。


また、スタッフ同士の連携に必要なスキルや、適材適所に人材を配置するための知識など、経営者に求められる素養の多くは、ホテルマン時代に得ることができます。


ホテルや旅館の開業のために許可・認可が必要なのと同じように、経営を続けていくためには、こうしたリアルな知識・スキルが役立つでしょう。




経営者の知識も身に付く、東京YMCA国際ホテル専門学校

ホテルや旅館の経営者になるために必要なものを、さまざまな角度からご紹介してきました。


こうした知識やスキルの多くを体系的に学ぶことができ、また、ホテル・旅館への就職にも強い専門学校が、東京YMCA国際ホテル専門学校です。


東京YMCA国際ホテル専門学校では、ホテルマンはもちろんのこと、ホテルビジネスのプロフェッショナルとしても活躍できる「ホテル旅館経営学科」を設置しています。


ホテル旅館経営学科では、「マネジメント」「マーケティング」「アカウンティング(会計・経営戦略)」を基盤とした講義をラインナップ。宿泊業界を代表する経営者や研究者から、直接トレンドやノウハウを学ぶことができます。


詳しくは、無料の資料請求や体験入学会をぜひご利用ください。


リアルで的確な知識を身に着け、将来の夢を現実に変えてゆきましょう。


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近年、観光客の増加による「宿泊施設の不足」が話題になっています。


(2020年5月現在は、新型ウイルス感染症対策の影響で旅行が制限されていますが、感染症が落ち着いた後には世界的なスポーツの大会も予定されており、将来的には再び宿泊施設の不足が予測されます。)


ホテルや旅館は、もはや日本の経済になくてはならない関わりを持つ資源と言えるでしょう。


ホテルマンを目指す方にとっても、「いつかはホテルや旅館を経営してみたい」と感じる機会が増えているのではないでしょうか。


そこで今回は、将来ホテルや旅館の経営者を目指すにあたり、早い段階で把握しておくべき知識をまとめます。


ホテル・旅館を開業するまでの流れや、必要な許認可、経営者を目指す上で役に立つスキルや経験など、今知っておきたい情報を解説します。




ホテル・旅館経営に欠かせない「旅館業法」

日本のホテルや旅館などの宿泊施設をとりまとめているのは、「旅館業法」という法律です。この旅館業法では、「旅館業」の定義を「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定めています。


ホテルや旅館はもちろん、有償で宿泊施設を提供する営業形態は、全てこの「旅館業法」の範疇となります。


旅館業法で定められた「宿泊施設」の例

  • ホテル
  • 旅館
  • 民宿
  • ペンション
  • ゲストハウス

こうした宿泊施設の経営に興味があるならば、旅館業法の概要を知っておくことは有益です。




ホテル・旅館の経営に必要な4種類の許認可

旅館業(宿泊施設)を営むには、申請書類を自治体に提出し、都道府県知事もしくは市区町村長に許認可を受ける必要があります。


旅館業の許認可は、施設の規模や種類によって、主に4つの種類に分かれています。



(1)ホテル営業許可

ビジネスホテルや観光ホテルなどに適用されます。具体的には、客室が洋式中心で10室以上、1室の床面積が9平方メートル以上などの場合です。



(2)旅館営業許可

温泉旅館や観光旅館などに適用されます。客室が和式中心で5室以上、1室の床面積が7平方メートル以上などの場合です。



(3)簡易宿所営業許可

カプセルホテル、民宿、ペンション、ゲストハウス、ユースホステル、山小屋、スキー小屋などに適用されます。客室数の制限はなく、客室全体の床面積が33平方メートル以上(宿泊者数が10人未満の場合は、宿泊者人数×3.3平方メートル以上)などの決まりがあります。



(4)旅館業(下宿)営業許可

期間従業員の住み込み施設など、1ヶ月以上の連続した滞在を主な目的として営業する施設に適用されます。生活に必要な設備や採光など、各種条件を満たす必要があります。


厳密に言うと、この他にもう1つ「旅館業民泊営業許可」というものもあります。


こちらは、今話題の「民泊」(一般の民家を宿泊施設として旅行者に有償で提供する行為)に関する営業許可で、客室床面積25平方メートル以上、年間営業180日以下といった要件が定められています。




ホテル・旅館経営に関わるその他の許認可・資格

ホテルや旅館を経営する際には、旅館業法の他にもさまざまな法律等が絡んできます。たとえば、次のようなものです。


●飲食店営業許可

食べ物や飲み物を提供する際に必要です。講習を受けて、「食品衛生責任者」等の資格を取得するのが一般的です。


●酒類販売業許可

お酒を提供する際に必要です。一定の条件をクリアした上で申請し、免許を取得する必要があります。


●公衆浴場許可

宿泊客以外も利用できる大浴場など、大衆浴場を設置する際に必要です。


他にも、施設の建設にあたっては、消防法や建築基準法など、さまざまな法律の要件をクリアする必要があります。




ホテル・旅館の営業許可申請から認可までの流れ

ホテルや旅館を経営する際の、申請〜開業までのおおまかな流れは、次のようなものです。



(1)自治体に事前相談

各都道府県などの旅館業法窓口に、事前に相談に行くのが一般的です。この時点で、施設の住所、図面、建築基準法・消防法への適合状況などを確認する場合もあります。



(2)申請書の提出

施設の要件に沿った営業許可申請書、施設の図面、見取り図など、必要な書類を提出します。



(3)施設の建設工事

施設を建設するための工事を行います。



(4)保健所の調査

建設が完了したら、保健所職員が立ち入り調査を行います。構造や設備が法令で定める要件を満たしているかどうかが確認されます。



(5)許可証の交付

申請書等の書類審査・立入検査の両方に合格した場合、営業許可を受けることができます。許可証が交付されて初めて、営業が可能となります。


申請から許可までの期間は、一般的に最短でも30日〜数週間はかかります。




ホテルマンの経験がホテル・旅館経営に与えるメリット

将来、ホテルや旅館の経営者を目指すのであれば、ホテルマンとして現場で働いて得た経験は、非常に役に立つでしょう。


ホテルマンとして働けば、実際の現場で必要となる知識、たとえば「法律」や「経理」といった分野における、地に足のついた知識が身につきます。


また、もちろん「サービス」や「マナー」に関する知識とスキルも得られます。経営をする上で顧客サービスをブラッシュアップしていくことは重要な課題ですが、そのための大きな足がかりとなるでしょう。


また、スタッフ同士の連携に必要なスキルや、適材適所に人材を配置するための知識など、経営者に求められる素養の多くは、ホテルマン時代に得ることができます。


ホテルや旅館の開業のために許可・認可が必要なのと同じように、経営を続けていくためには、こうしたリアルな知識・スキルが役立つでしょう。




経営者の知識も身に付く、東京YMCA国際ホテル専門学校

ホテルや旅館の経営者になるために必要なものを、さまざまな角度からご紹介してきました。


こうした知識やスキルの多くを体系的に学ぶことができ、また、ホテル・旅館への就職にも強い専門学校が、東京YMCA国際ホテル専門学校です。


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